産業廃棄物収集運搬業許可(新規)要件5つ!
本日は申請のお問い合わせの最も多い「産業廃棄物収集運搬業許可(新規)」について、要件を5つ全て説明していきたいと思います。
ご自分の事業者、会社が要件を満たしているか否かが判断できるように説明いたしますので、最後までお読みいただけましたら幸いです。
要件その1 「講習会の受講」
何はなくともこれが大事です。とにかくこの許可申請はこれが最もネックとなるケースが多いです。
この講習会は「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が全国各地で開催している講習会です。印象として3~4か月に1度各地で開催していると思います。
ちなみに新規の場合は2日間あり、それぞれ9時頃~17時頃までかかります。
受講できる方 → 法人:社長,役員,事業葉の代表者
個人事業主:事業主,事業場の代表者 になります。
講習会の開催日時の検索方法は、インターネットで「産廃 講習会」と打ち込んでいただければ、

↑この赤い丸で囲んだサイトをクリックしてください。

↑これも赤い丸の箇所をクリックです。

↑またしても赤い丸の箇所をクリックです。

懲りずに赤い丸の箇所をクリックしてください。

↑一番上の「A」の丸をクリックして選択したら、下にスクロールします。

↑今回は便宜上関西を選択します。

関西,京都,2020年 2月を選択し、下の黄緑色のアイコンをクリックし、少し下にスクロールします。

するとこのように開催していれば詳細が出ます。各地ともに需要が高く、すぐに空席が埋まってしまう傾向にあります。こまめにチェックして受講申し込みをするようにしてください。
講習会後にはその場で「考査」があります。テストです。しかし落とすための考査ではないため、構えられる必要も無いと思います。普通に受講されていれば問題ありません。
また、講習会終了後2週間ほどで「講習会修了証」が郵送で届きます。この原本は申請に不可欠ですので紛失なさらぬように大事に保管してください。ちなみにその「修了証」の有効期限は5年間です。
要件その2 「運搬車両・運搬容器があること」
車両と容器合わせて「施設」と呼びます。
車両 : トラック,ダンプ,軽トラなど
容器 : ドラム缶,ポリタンク,コンテナなど
「容器」
基本的に、積んだ廃棄物が飛散しないようにして運搬する必要がありますので、それを実現できる車両と容器が必要になります。
※ 廃油,廃アルカリなどを運搬する場合は、密閉可能であったり、腐食防止措置が施された施設が必要になります。
「車両」
① 有効な車検証が必要です。
※ 所有者又は使用者が申請者名義であれば問題ないです。もし申請者以外の方の名義である場合には、その使用者との間で交わした「賃貸借契約書・リース契約書」が必要になります。
② 車庫の場所の登記簿謄本(土地)借地でも可能
③ 写真 細かく決まりがありますが基本的には、正面と真横からの写真が必要です。
※ 要注意! 同じ車両で複数の事業者で登録することはできません。
要件その3 「経理的基礎があること」
・利益が計上できている。
・債務超過に陥っていない。
この二つです。では具体的な判断基準は細かく決められていますが、基本的に上記の2点がハードルです。
もし、財務状態が芳しくない場合は、申請ができないのかというとそうではなく、中小企業診断士や公認会計士に依頼して財務状況を改善していく証明書を添付すれば許可をうけられる可能性があります。
要件その4 「適法な事業計画があること」
① 排出事業者(予定)や運搬する産業廃棄物の種類が把握できていること
② 運搬する産業廃棄物に応じた適切な施設(車両・容器)があること
③ 搬入先(処分場・処理場)が適正に処理ができること
④ 運搬する産業廃棄物の量に応じた施設(車両・容器) があること → 特に車両の容量が適切であること
以上です。基本的に常識的なことばかりだと思います。
要件その5 「欠格条項に該当していないこと」
これは、廃棄物処理法に許可がおろせない方が列挙されています。
これら全てのどれにも該当しないことが必要になります。
1、 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない 者
2、 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3、 次に掲げる法律の規定若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
①廃棄物処理法
②浄化槽法
③大気汚染防止法
④騒音規制法
⑤海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
⑥水質汚濁防止法
⑦悪臭防止法
⑧振動規制法
⑨特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
⑩ダイオキシン類対策特別措置法
⑪ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
4、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5、 次に掲げる法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
①刑法第204条(傷害罪)
②刑法第206条(現場助勢罪)
③刑法第208条(暴行罪)
④刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
⑤刑法第222条(脅迫罪)
⑥刑法第247条(背任罪)の罪
⑦暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪
6、 次に掲げる事業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、取消し処分に係る聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者を含む)
①一般廃棄物収集運搬・処分業の許可
②産業廃棄物収集運搬・処分業若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可
③浄化槽清掃業の許可
7、 次に掲げる事業の取消し処分に係る聴聞の通知があった日から取消し処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に当該事業の廃止の届出をした者で、その廃止の届出の日から5年を経過しない者(廃止の届出をした者が法人である場合は、取消し処分に係る聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者を含む)
①一般廃棄物収集運搬・処分業の許可
②産業廃棄物収集運搬・処分業若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可
③浄化槽清掃業の許可
8、 その業務に対し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
9、 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10、 暴力団員等がその事業活動を支配している場合
以上が要件5つになります。
地域によっても細かな違いがありますし、ダメかな。と思う状況でも打開策が見つかるかもしれません。是非専門家にご相談いただき、許可取得という夢に対して力添えさせてください。
長文を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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