更新期限にご注意ください!

許可の期限とは

産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業,特別管理産業廃棄物収集運搬業,特別管理産業廃棄物処分業の4種類があります。

どの許可も期限が「5年」です。(有料認定業者は7年)

それぞれの許可区分に積替保管あり・なし。や、どの件で事業を行うのか、はたまた特定の市内でしか事業をしないのかなどで細かく分かれますが、それについては別の記事にします。

いつから更新申請できるの?

許可の有効年月日の3ヵ月前から受付してもらえます。(例 : 6月3日期限 ⇒ 3月4日から受付可能)

そして絶対に忘れてはいけないのが「講習会の修了証(更新)」です。

更新の講習会は新規の講習会とは違い、1日で済みます。最近依頼者様の関係で良く講習会の日程をチェックしていますが、とても需要過多の印象でなかなか都合の良い都道府県で講習の空きを見つけることが難しい現状です。前もって受講して置くことをお勧めいたします。

ちなみに講習会の日程の確認や申込について、詳しく過去に記事にしてありますのでこちらもどうぞ。

更新にあたっての留意点

許可業者であれば、誰でも無条件で更新できるかと言えば、当然そうではありません。

例えば、

・施設(車両や容器)が常に使える状態でなくなったり

・車輌の使用者が申請者ではなくなったり

・講習会を受講していなかったり

・欠格要件(廃棄物の処理及び清掃に関する法律「第14条第5項第2号イからヘまで」と「法第7条第5項第4号イからト」(詳細はこちらにリンクを貼っておきます)いずれかに該当してしまったり

・経営的基礎を欠いて、債務超過に陥ってしまっていたり

以上のどれかに当てはまると、更新ができなくなる可能性があります。

上記内容は全て、新規に申請した際に満たしていなければならなかった要件です。

その中でも「財産的基礎」について・・・。

最近弊所にいただくお問い合わせで多いのが、この財産的基礎を欠いてしまい「更新を受け付けてもらえなかった。しかし食べていくには商売は継続しなければいけないし何か方法はありませんか?」というご相談です。

この判断は各自治体によって違うと思いますので、管轄の役所に問い合わせることをお勧めいたしますが、基本的な考え方として、3期分の決算書や確定申告書を見た時に、債務超過に陥っている場合は基本的に難しいです。しかし、内容によっては中小企業診断士や公認会計士による経営診断書を添付することによって更新ができる場合もあります。また、債務超過の程度にもよって3期前より直近の期の業績が上向いていることが見て取れるようなら可能性もでてきます。(自治体によって考え方は様々)

したがって、心配でしたら専門家に相談するか、管轄の役所に持ち込んで助言をもらうと良いでしょう。

さて、残念ながら更新ができなかった場合です。これは許可が無くなることを意味します。

ではどうすることもできないのかと言いますと、可能性は0ではありません。

1つの方法としては、新たに法人を設立、もしくは個人事業を開業し、そこで新規申請をします。

当然新規の講習の受講は不可欠ですし、法人の場合登記、個人事業の場合は税務署に開業届も必要になってきます。

また、施設(車輌や容器)については、更新できなかった使用者(例えば法人)から使用貸借契約書を交わし、適切に借りて申請することができます。これは車両を駐車する土地に関しても言えます。

屋号は変わってしまいますが、全ての要件さえ満たすことができれば、問題なく許可を取得し今まで通り事業をすることができます。

しかし注意点としていくつか挙げておきます。

・法人を設立するとなると、専門家に依頼する場合はその報酬や登録免許税などがかかる

・新規の講習自体を早めに申し込まなければ、数か月先になる可能性もあり、その間事業に取り組むことができない

・新規申請する際、当然3期に満たないため、中小企業診断士や公認会計士からの経営診断書が必ず必要になる(その費用も必要)

以上です。

人生をかけた事業が許可制で、その許可が剥奪されて事業ができなくなるなんて、その心境は想像を絶するものがあります。そのお気持ち、過去の苦しかった経験から自分なりに痛いほど分かるため、自分にできることは何でもしたくなります。

講習会の日程チェックから、講習会場の運営者に連絡をして空きが出ていないかの確認、行政との折衝、中小企業診断士や公認会計士との連携、その他ちょっとしたことでもやりたくなってしまいます。

必ず活路はあるとお伝えしたいです。

もしご連絡をいただけましたら、一緒に考えてその壁を突破していきましょう。

長文をお読みいただき、本当に有難うございます。